* 6. に関しては、申請の段階で証明書を提出して頂く必要はありませんが、入国の際に、当面の生活費及び、片道航空券で入国される方は、帰国に必要な旅費を持っていることを証明する必要があります。目安として最低50万円程用意されるようお勧めします。
申請書キットの入手方法
提出書類
2を先頭に8までを順番に揃え、左上をホチキスで留め、1のワーキングホリデープログラムチェックリスト&アンケート用紙(この1点はホチキス止め不要)を上に添えてA4サイズ(24cmx33cm)の封筒に入れご郵送ください。
大使館レートの変更により、プログラム参加費(C$150)の換算額が変わります。お振り込みの前にこちらの大使館ウェブサイトで最新の金額をご確認の上、下記の口座にお振り込みください。こちらは、ワーキングホリデー専用の口座です。査証部の申請料金取り扱い口座とは異なりますのでご注意ください。
支払いは日本円の銀行送金のみ受け付けます。日本全国のどの銀行からでも送金可能です。
金融機関名: シティバンク銀行
支店名(店舗コード): 本店(730)
銀行住所: 東京都品川区東品川2-3-14
銀行電話番号: 0120-039-104
科目: 普通
振込先名: CANADIAN EMBASSY
口座番号: 7645782
Swift Code: CITIJPJT
振込人の氏名欄に申請者のフルネームをローマ字もしくはカタカナで記入してください。なお、送金にかかる銀行手数料は申請者の負担となりますので予めご了承ください。送金に当たっては、プログラム参加費の金額のみ送金してください(他の交換レートを使ったり、余分な料金を足したり、金額を分割して送金しないよう、くれぐれもご注意ください)。代理店名での振込みは受付できません。必ず申請者ご本人のお名前での振込みをお願いします。
[海外からのプログラム参加費振込みについて]送金手数料においては、国内送金の方がはるかに安く済みます。ご家族などが日本国内から振込みする場合は、申請者ご本人の氏名を振込人名とするようにしてください。やむを得ず海外からプログラム参加費を送金する場合は、外国送金に係る全ての手数料をご自身が負担されるよう手配してください。
参加費全額が、間違いなく日本円で指定口座に入金されるよう下記の方法で送金手続きを行って下さい。
銀行の担当者に手数料区分として次の2点を選択すると伝える
【英語】
【フランス語】
申請する前に必ず参加費の支払いを銀行で済ませてください。申請書に必ず振込控えのオリジナル原本(コピーは不可)、または、日本国内の銀行からのインターネットバンキングによる振込みの場合は、振込み控えをプリントアウトしたものを添付して申請してください。次の方法での支払いは受け付けられませんのでご注意ください:海外銀行からのインターネットバンキング、小切手、郵便局発行の普通為替証書、現金、クレジットカード等々。指定外の方法で支払いをした申請書はすべて返送されます。
プログラム参加費は、審査の結果が不許可の場合や参加を辞退された場合、申請者に返金されます。ただし、許可通知書発行後の辞退は、プログラム参加費は返金されませんのでご注意ください。返金の依頼は、カナダ大使館広報部にEメールで、フルネーム(ローマ字)、生年月日(西暦)、出発予定日、プログラム参加費返金を希望する理由、プログラム参加費返金依頼書送付先の日本のご住所を明記の上、その旨をお知らせください。連絡先は、ワーキングホリデープログラム募集要項に関するお問い合わせ欄に掲載されています。あなたの取下げを査証部に連絡し、プログラム参加費返金依頼書を郵送でお送りします。実際の返金までにかかるお時間は返金依頼書をご返送いただいてから約1ヶ月です。なお、返金の際の送金手数料は、申請者のご負担とさせていただきます。今年度の参加を辞退しても、参加資格を満たしていれば、翌年度以降申請することができます。プログラム参加費を、他人に譲渡することはできません。なお、誤って過剰送金をした場合、その余剰金額が、参加費の15%(22.5ドル相当)以上の場合のみ、余剰金額を返金いたします。
通常、申請から許可証の通知書発行までには4~6週間かかります。申請が多い時期や、健康診断が必要な場合は、さらに長くかかる場合があるます。出発前に確実に申請手続が完了するように、なるべく早く申請することをお勧めいたします。許可証の通知書は、発行から1年間有効ですので、許可証の発効日から1年以内にカナダに入国してください。
〒107-8503 東京都港区赤坂7-3-38
カナダ大使館広報部
「カナダ/日本ワーキングホリデープログラム係」
郵送する前に:重大なご注意
2010年の許可証発給の通知書発行数の定員の枠を満たした時点で締め切りとなります。
審査過程で健康診断が必要となる方
カナダ入国予定日より見て、過去一年間に健康診断が必要とされる国や地域(カナダ市民権・移民省のホームページのリストをご覧ください)に6ヶ月以上滞在していた方及び、病歴、健康状態等から健康診断が必要と判断された方は、大使館指定の医師による健康診断を受けなければなりません。該当者は、審査の過程で大使館より診断を受けるよう要請されます。
カナダに行ってから現地で健康診断が必要となる方
カナダで次のような職業に就く場合は、カナダの公衆衛生保護のため、その仕事に就く前に健康診断に通らなければなりません。最寄りのカナダ移民局に連絡を取り、その移民局の指示に従い健康診断を受けてください。
病院、医療研究所、養護施設、老人ホームでの雇用を含む保健サービス従事者、小・中・高等学校の教師ならびにその助手、その他低年令児を教える教師、家事手伝い、子供・老人・障害者などの在宅介護人、保育所職員など
カナダ移民局(CIC)の所在地:電話帳のブルーページにある 【Government of Canada, Citizenship & Immigration Canada / Gouvernement du Canada, Citoyenneté et Immigration Canada】 の欄をご覧ください。
問い合わせをする前に、必ずテープによるご案内(TEL:03-5412-6218)をお聞きになるか、このウェブ・ページをよくお読みください。ご質問がテープ及び、このウェブ・ページにより回答されている場合はお返事を省略させていただきますので予めご了承ください。なお、申請進捗状況確認のお問い合わせは、お受けしかねますのでご了承下さい。
フルネーム(ローマ字)、生年月日、パスポート番号、出発日を明記の上、Eメール、郵送のいずれかでお問合せください。
メールアドレス:tokyo.whp-pvt@international.gc.ca
郵送の場合: 住所・氏名を記載し切手を貼った返信用封筒を同封しお送りください。宛先は上記「申請書類送付先」と同じです。
* 申請進捗状況確認のお問い合わせは、通常お受けしかねますが、入国予定日の1ヶ月前になっても大使館から連絡がない場合に限り上記のカナダ大使館広報部ワーキングホリデープログラム係宛でお受けいたします。
* メール通信に関するご注意
メールでのお問い合わせは、ご自分のメールアドレスを提供することになり、これによりあなたはカナダ市民権・移民省及び、カナダ外務・国際貿易省とメールによる通信を自分から開始したことを認めると共に、カナダ政府があなたのファイルにある個人情報を含む事柄に関し、このメールアドレスを使ってあなたと通信することを許可したことになります。また、あなたはメールが安全な通信手段ではないかもしれないということを承知した上で、カナダ政府にメールアドレスを提供した、ということになります。
* Eメールの未着を最小限にするために、Hotmail、MSN.com などのオプション設定画面のメーリングリストまたは、セーフリストにre-tokyo-im-enquiry@international.gc.caのアドレスを追加していただきますようお願い申し上げます。
カナダへの入国は許可通知書の発効日から1年以内でなければなりません。
大使館から発給された許可の手紙を入国の審査官に見せてください。その手紙と引き換えに、ワーキングホリデー就労許可証が発行され、あなたに手渡されます。手紙を持っていても、ワーキングホリデー就労許可証の発給を受けずに入国し就労すると不法就労になります。必ず入国時に手紙を見せ、ワーキングホリデー就労許可証の発給を受けてから入国してください。
ワーキングホリデー就労許可証を手渡されたら、その有効期限を確認し、忘れないようにしてください。有効期限はあなたの入国日より通常1年となっています。
ワーキングホリデー就労許可証の有効期限とパスポートの有効期限
ワーキングホリデー就労許可証は、カナダへの入国日より通常1年有効ですが、パスポートの有効残存期間が一年未満で、そのパスポートを使ってカナダへ渡航する場合は、就労許可証の有効期限はパスポートの有効期限に合せられます。もし有効期限が一年未満のパスポートをお持ちの場合は、パスポートを更新してから申請するよう、強くお勧めします。止むを得ず有効残存期間が1年を切っているパスポートを使って申請する場合は、カナダでパスポートを更新してからカナダ国内で就労許可証の延長申請をしてください。いずれにしてもワーキングホリデーとして許可される期間は1年です。
就学
一般の訪問者であれ、ワーキングホリデープログラムの参加者であれ、6ヶ月までは就学許可証なしで勉強できます。また、ワーキングホリデーの後、6ヶ月を超えて勉強したい場合は、就労許可証が切れる2ヶ月前にカナダ国内で就学許可証を申請してください。
就労
ワーキングホリデー就労許可証の有効期限内であれば、カナダ国内で一般の就労許可証を申請することができます。一般の就労許可証申請に必要な書類を準備してワーキングホリデー就労許可証の有効期限がきれる2ヶ月位前に申請してください。
ワーキングホリデープログラムのあと、ビジターとしてカナダに残りたい場合
旅行、友人訪問などで、プログラム終了後も、引き続きビジターとしてカナダに滞在したいときは、ワーキングホリデー就労許可証の有効期限が切れる2ヶ月位前に、滞在資格の変更と滞在延長の申請(一つの申請で二つを兼ねます)をしてください。
移民法、カナダ国内での就学・就労許可証の申請手続き及び、ビジターへの資格変更など、詳しくはカナダ市民権・移民省(CIC)のホームページをご覧ください。
雇用
ワーキングホリデー参加者は、発行された就労許可証の有効期間中は就労できますが、参加者は旅費や求職に関する一切の責任を負わなくてはなりません。カナダ大使館、並びにカナダ政府は、いずれも求職の斡旋はできません。
ワーキングホリデー参加者は、カナダに入国してから就労するにあたって、ソーシャルインシュアランスナンバー(SIN/NAS)の取得が必要です。詳しくは、Service Canada(カナダ政府機関)のウェブサイトをご覧下さい。
航空券
カナダでの滞在が一時的なものであることの説明として、往復の航空券をお持ちになることをお勧めします。もし片道の航空券で行かれる場合は、カナダ出国に必要な旅費を持っていることを証明する必要があります。
医療保険
カナダで受ける医療費や歯の治療代は、全額参加者本人の負担となります。従って参加者は出発前に滞在予定期間をカバーする医療保険に加入しておく必要があります。
関税・所得税
関税に関する詳しい情報はカナダボーダーサービスエージェンシー(CBSA/ASFC)のホームページ(英語・フランス語)をご覧ください。また所得税についてはカナダレベニューエージェンシー(CRA/ARC)のホームページ(英語・フランス語)をご覧ください。
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